任天堂が公道カート「マリカー」を著作権侵害などで訴えていた裁判で、東京地裁は「マリカー」に損害賠償の支払いなどを命じる判決を下しました。
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「「マリカー訴訟」で任天堂が大勝利!しれっと商号を変えてた株式会社マリカーに不正競争行為の差止と損害賠償金の支払い等が命じられる」togetter.com/li/1271088.
任天堂が“公道マリカー”事業者に勝訴 コスプレ衣装の貸出禁止や損害賠償の支払い認められる(ねとらぼ) headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180927-…
しかしさ、マリカーの商標かなんかは認められなかったけど、あれだけまんまの格好で走らせといて、商標侵害してないとの主張は何事だよw
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